融資には必ず返済が伴い、しかも金利がつきますが、補助金・助成金には
返済の必要がなく、もちろん金利もつきません。
国や地方自治体、財団などがベンチャー企業や中小企業等に対して支給し
ています。もちろん大企業に支給する制度もあります。
補助金・助成金制度を実施している省庁には、厚生労働省・経済産業省・
総務省などがありますが、ほかにも各省庁の下部機構、周辺組織、財団法人
などによる補助金、都道府県や政令指定都市など地方自治体独自の制度も
あります。
一般的に補助金・助成金は、一般的には以下のように大きく2つに分かれ
ます。 これら以外にも、総務省、文部科学賞、農林水産省、環境省など
各省庁が様々な補助金・助成金制度を実施しています。
1.人材等に関する補助金・助成金(厚生労働省等が管轄)
2.技術・研究開発に関する補助金・助成金(経済産業省等が管轄)
●各種助成金に共通の要件
・『事前書類』を提出していること
・労働保険、社会保険の手続をしていること
・労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則を整備していること
・税務手続、帳簿を整備していること
・適正な労務管理が行われていること
●助成金受給までの流れ
1.会社が助成金対象企業であるかを確認
助成金の担当機関へ相談する。
2.申請を希望する助成金の担当機関へ手続きについて確認
手続きの流れ、締切の時期、必要書類の内容等をよく確認しておく。
3.申請書類・添付資料の整備・提出
所定の手続方法に従い、書類を作成・用意し、期限内に提出する。
4.審査
実施機関により審査が行われる。審査の結果、不認定とされると、
助成金を受給できない。
5.費用を証明する書類等の保管
公的助成金のほとんどが、費用助成(実際に企業が支出した金額に
基づく助成)です。助成金額を計算して支給申請する際のために、
金額の根拠となる領収証や納品書等を普段から保管しておく。
6.支給申請書類・添付資料の提出
実際に支出した費用をもとに、助成金額を計算し、支給申請書、添付
資料(費用支出の証拠書類を含む)を期限内に提出する。
7.助成金の支給
支給申請書類等のないように問題がなければ助成金が支給される。
※助成金の取り扱い機関によって、手順が異なる場合があります。
▲このページの最初に戻る▲
| ■高年齢者等共同就業機会創出助成金 |
| 助成の要件 |
45歳以上の高年齢者等3人が、自らの職業経験等を活用
すること等により、共同して事業を開始し、労働者を
雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、
、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用につい
て支給する制度。 |
| 助成の内容 |
500万円を限度として設備運営経費、広告費事務所賃料
などを支給 |
| 申請の期限 |
法人の設立登記以降6か月以上経過した後より |
| 注意事項 |
設立時の出資者のうちに、高齢創業者が3人以上の法人
である必要があり、会社設立前から検討しなくてはなら
ない。 |
| 問い合わせ先 |
(財)高年齢者雇用開発協会 |
| ■受給資格者創業支援助成金 |
| 助成の要件 |
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に
雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業
主に対して創業に要した費用の一部について助成される |
| 助成の内容 |
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1、支給上限
は200万円まで |
| 申請の期限 |
雇用保険の適用事業主となった日の翌日から、3ヵ月後
の1ヶ月以内 |
| 注意事項 |
創業計画認定申請書を作成し、創業の日の前日までに
公共職業安定所長に提出し、認定を受けなければなら
ない。 |
| 問い合わせ先 |
ハローワーク |
| ■地域創業助成金 |
| 助成の要件 |
地域に貢献する事業(サービス9分野、地方公共団体から
のアウトソーシング又は地域重点分野)を行う法人を設立
又は個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)
を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて2人以上
(ただし、非自発的離職者自ら法人等を設立した場合は、
1人以上)雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働
者の雇入れについて助成金が給付されます。 |
| 助成の内容 |
創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1
支給上限は150〜500万円 |
| 申請の期限 |
法人の設立登記の日の翌日から起算して6か月を経過
する日まで |
| 注意事項 |
1人以上は非自発的離職者を雇用しなくてはならない |
| 問い合わせ先 |
(財)高齢者雇用開発協会 |
| ■試行雇用奨励金 |
| 助成の要件 |
ハローワークが推薦、紹介する求職者を短期的、試行的
に雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を
見極め、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを
目的とする。 |
| 助成の内容 |
1人につき、1ヶ月5万円支給
(トライアル中の賃金が10万円未満の場合は、その1/2) |
| 申請の期限 |
雇入れた日から2週間以内 |
| 注意事項 |
公共職業安定所に求人票とともに、トライアル雇用に
係る労働条件について記載した「トライアル雇用求人
関係資料」を提出する。 |
| 問い合わせ先 |
ハローワーク |
▲このページの最初に戻る▲
| ■キャリア形成促進助成金 |
| 助成の要件 |
企業が、従業員のキャリア形成支援のために職業訓練
(研修・教育訓練など)を計画的に実施する場合などに
利用できます。 |
| 助成の内容 |
コースあたりの総訓練時間数が、
(1)300時間以上・・・10万円限度/人
(2)600時間以上・・・20万円限度/人 |
| 申請の期限 |
受給資格認定申請の提出期限について
年間計画期間が、平成18年4月1日−平成19年3月31日分
の受給資格認定申請を、申請予定の事業主にあっては,
今回に限り、申請期間の終期が平成18年3月末日となり
ます。 |
| 注意事項 |
雇用保険の適用事業の事業主であること。
職業能力開発推進者(※4)を選任し、都道府県職業能力
開発協会に選任届を提出している事業主であること。
などの条件あり |
| 問い合わせ先 |
雇用・能力開発機構 広島県 |
▲このページの最初に戻る▲ | ▲トップページに戻る▲
|
|