| 主な機関の種類 |
| 株主総会 |
株主(資本金を出資した人)で構成され、会社の実質的な所有者になります。
株式会社の最高意思決定機関といわれ、定款変更、取締役・監査役の選任、会社の解散・合併などの重要事項を決定する機関です。 |
| 取締役 |
株式会社の業務を行い、運営を担うのが取締役です。 |
| 取締役会 |
取締役3人以上で構成されます。
取締役会は取締役全員によって構成され、その会議における決議によって業務執行に関する会社の意思決定を行います。また、業務執行の任にあたる代表取締役などを監督する機関です。
株主総会の決議事項と定められている事項を除き、会社の経営に関する決定権限はすべて取締役会に属します。 |
| 代表取締役 |
会社を代表して取引などを行う権限をもつ取締役です。
一般的に社長となります。 |
| 監査役 |
会社の会計および業務の監査をする権限をもった機関です |
| 監査役会 |
監査役3人以上(そのうち半数以上は社外の監査役)で構成され、監査方針の決定や監査報告の作成などを行う機関です。 |
| 委員会 |
指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つがあり、主に大企業向けで、機動的な経営と実効的な監督を可能にするために設けられた機関です。 |
| 会計監査人 |
主に大企業向けで、計算書類などの監査を行う機関です。資格は公認会計士又は監査法人に限定されます。 |
| 会計参与 |
新会社法で新しく作られた機関です。取締役と共同して計算書類などを作成し、株主総会で計算書類の説明を行ったりする機関です。会計参与になれる資格は、税理士(税理士法人)、公認会計士(監査法人)といった、会計の専門家のみです。会計の専門家が決算書を作成することで、中小企業の決算書の信頼性が高まります。 |