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■資本金の決め方、現物出資で資本金を増やす■
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●資本金の決め方

 新会社法では、株式会社の最低資本金規制が撤廃されましたので、資本金
1円でも株式会社を設立することができます。ですが、本当に資本金は1円
で良いのでしょうか?

 一般的には資本金の額が大きいと会社の信用も大きくなります。もちろん
資本金の額だけで会社の信用が決まる訳ではありませんが、最初の印象とし
て資本金の額は大事です。

 また、資本金は銀行に預けたら、引き出すことはできないと勘違いされて
いる方がおられますが、資本金というのは、会社が事業を運営していく上で
使う元手です。

 資本金は会社設立時には、いったん金融機関に預けますが、登記完了後に
は、開業資金・運転資金として使うことになります。開業初日から、入金が
あるのであれば全く問題はありませんが、現実的には出費があるとういのが
普通です。

 ですから、資本金を1円とした場合、経理上はいきなりの出費に耐えられ
ないということになります。開業初日に、コピー用紙すら買うことができま
せん。

 「その場合は、自分のポケットマネーで買う」という新社長さんも多いの
ですが、法律的に言えばこれは「増資」あるいは、会社と社長の間で金銭消
費貸借契約が結ばれたことになり、それなりの手続きをしないと経理上おか
しくなります。

 堅苦しいようですが、会社のお金と自分のお金を区別しなくてはなりませ
ん。事業をスタートしてから実際に入金があるまでに必要な経費くらいは、
資本金にいれておくのがよいでしょう。できれば資本金で、半年間分ぐらい
の運転資金を準備しておきたいところです。

以下のような経費が必要であると考えます。
・事務所、店舗の取得費
・設備費、備品購入費
・当面の運転資金(商品の仕入れなど)
・家賃、人件費

 もちろん、法律的には資本金は1円でOKですから、開業初日から入金の
予定がある、あるいは、最初の入金まで出費がないということでしたら、
資本金は1円で構いません。


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●現物出資で資本金を増やす

■現物出資とは?

 資本金への出資は、お金だけではなく、物ですることも可能です。現物
出資とは、出資をお金ではなく、物で出資する方法です。但し、設立時に
現物出資ができるのは、発起人に限ります。

 例えば、10万円の価値があるパソコンを会社に提供すると10万円の
出資をしたことになり、10万円分の株式を取得できます。

 もちろん、どんな物でも現物出資できるという訳ではありません。資本金
とは、会社の財産や責任を示す重要な指標ですから、物で出資する場合には、
貸借対照表に資産として計上できる「財産」となるような物でなくてはなり
ません。


■現物出資できる主な財産

動産 パソコン、家具、機械装置、自動車など
不動産 土地、建物など
有価証券 市場価格のある有価証券、株式、国債など
権利 著作権、特許権、営業権など


■現物出資の限度額

 新会社法では、現物での出資額が500万円までなら、現物出資する
財産の価格評価を、会社の取締役が調査、決定することができます。

 実際によく使われる現物出資は、取締役の調査、証明のみで手続を行う
現物出資です。

 現物出資をする財産の総額が500万円を超える場合は、それら価格が
妥当かどうかについて、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士などの
証明を得なくてはなりません。(専門家に頼む調査・証明には、別途、費用
と時間がかかります)

 現物出資をする際は、提供する財産の価値をキチンと評価することが大切
です。例えば、時価10万円の自動車を50万円と評価して、定款に記載した
場合、発起人や取締役がその差額を補填する義務を負いますので注意して
下さい。


■手続きの方法

 設立しようとする会社の取締役が、現物出資された物の値段を調査し、
定款に記載します。また、調査報告書を作成する際、定款と同様に、現物
出資の財産情報を記載します。

 現物出資した物の所有権の移転についてですが、物を出資すれば当然、
現物出資した物の所有権は、出資者個人から会社へ移転します。名義変更や
所有権の移転登記が必要な場合には、別途、手続をおこないます。


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