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■合同会社(LLC)の設立マニュアル■
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 合同会社設立手続きについて、注意するポイントを詳しく解説していま
すので、会社設立の流れをつかみ、ご自身で実際に設立する際の手引きとし
てご利用下さい。


●最初に会社の基本条件を決定しよう

 まずは、次の注意点を参考に、会社の主な基本条件を決定しましょう。

会社の概要を決定 合同会社は「人」を中心に考える人的会社です。
出資者が自ら経営を行うため、組織内部の取り決めは、自由に決めることができます。

株式会社とは異なり、幅広い定款自治が認められるため、独自性にとんだ組織を作ることが可能です。

例えば、利益や権限の配分が出資金額の比率によらず自由に決定できます。また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要はありません。

原則として、合同会社(LLC)の出資者は業務執行者と
なります。(あらかじめ、業務執行者とならない出資
者を定めることも可能)
商号と事業目的の決定 会社の商号(名前)は、覚えやすく個性的なものにしましょう。事業目的は、将来に行う予定の事業も含め、できるだけ具体的に且つ明確な表現にしましょう。
資本金の決定 資本金額は多いほど信用力も上がるし、安定した経営が可能となりますが、その分出資者の負担が重くなりますので、事業規模に見合った額に決定しましょう。
現物出資を利用するのも、一つの方法です。

資本金の決め方について知りたい方は
→【資本金の決め方】へ


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●会社設立に必要な費用と期間

■会社設立に必要な費用

 会社を設立するためには、資本金の他にも費用がかかります。会社を設立
するには、いくつかのお役所にお世話になりますので、それらの手数料や
税金が必要となります。

 会社設立に必要な費用は、次のようなものが必要です。これらの費用は、
専門家に依頼せずに、ご自身で手続を行った場合でも必要な費用です。

項 目 株式会社 合同会社
(LLC)
合名会社
合資会社
定款に貼る
印紙代
4万円
(電子定款の場合は不要)
4万円 4万円
公証人に支払う
定款認証の手数料
5万円 不要 不要
登録免許税
(登記料)
資本金の7/1000
(最低15万円)
6万円 6万円
その他費用
・印鑑証明書
・登記簿謄本
・会社代表印の
 調製など
約2万円 約2万円 約2万円
費用の合計 約26万円 約12万円 約12万円


■合同会社設立までの期間

 会社設立に要する期間は、都市部ほど日数がかかる傾向であり、設立する
地域により異なりますが、おおよそ10日程度が目安となります。

 会社設立後、すぐに取引を予定している場合は契約の時期などを慎重に
検討して下さい。最初に設立希望日を設定して、それに間に合うようにスケ
ジュールを設定します。


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●合同会社(LLC)の設立手順

 合同会社(LLC)の設立手順は次のとおりです。

(注)新たな情報が入り次第、更新していきますので、実際に手続きを
  行う場合は、お近くの役所に相談して進めてください。

手順 手続き内容 チェックポイント
基本事項の検討 商号、資本金、事業の目的、出資者、・業務を執行する人、会社の運営方法など、基本事項を検討します。

共同経営の場合は、あとでトラブルにならない
ように、報酬の規程や役割分担なども決めておき
ましょう。
類似商号調査、
事業目的の確認
新会社法では、類似商号についての規制はなくなりましたが、同一住所で同一商号の登記は認められません。可能性としては、極めて低いと思いますが、全くないとも限りませんので、念のため確認することをオススメします。

また、事業目的の記載方法も包括的表現で許されるようになると言われています。ただ、今までどおり「適法性」「営利性」「具体性」「明確性」などは必要になるかと思われますので、念のため法務局にて事業目的の表現が問題ないか確認することをオススメします。

商号の調査や事業目的の確認は、本店所在地を管轄する法務局で行います。商号の調査や事業目的の確認は、無料です。
定款の作成 定款とは、会社の名前や資本金、事業の目的、
運営、組織についてのきまりを定めた「会社の
憲法」のようなものです。

会社は定款で決めたこと以外のことを営んではならないと法律で決められています。定款は会社を作る場合には必ず作成しなければなりません。

株式会社の場合には、公証役場で定款の認証を受ける必要がありますが、合同会社(LLC)は定款
認証は不要
です。ただし、定款へは収入印紙4万円分を貼る必要があります。
会社代表印の
調製
会社の代表印とは会社の「実印」のです。個人の実印をご住所地に届け出たように、会社も代表印を法務局へ届け出ます。

法務局で登録できる代表印には、大きさなどに規定がありますが、印鑑屋さんで「会社の代表印をつくりたい」と相談すると、規定通りに決められた印鑑を調整してくれます。

会社の代表印は、登記申請の書類への捺印の時に必要になってきます。
金融機関に
資本金の払込を
行う
これませは、株式会社設立の資本金の払込みは、銀行から資本金の保管証明書を発行してもらわなければなりませんでしたが、新会社法では、銀行からの保管証明書が不要になります。

新会社法の下では、「個人の金融機関口座の残高証明をもって適正に資本金の払込みが行われたことを証明する」となりました。

具体的には、次のようになります。
(1)資本金を出資者の名義の銀行口座へ振り込む
(2)会社の代表者が資本金の払込みを証明する書面 を作成する
登記申請書の
作成及び
登記申請
登記申請書に添付する書類は、会社の概要や定款の記載事項によって若干違ってきますので、注意して作成しましょう。

管轄の法務局で設立登記申請を行います。登録免許税として6万円が必要です。

尚、登記申請書を受理してもらった日が「会社成立の日」となります。
補正の有無を
確認
登記申請から5営業日程度後に、補正の有無を
確認するため再度法務局へ行きます。会社印を
持参し、補正項目があれば訂正印を押します。

また、印鑑登録が完了していますので、印鑑カードと印鑑証明書、商業登記簿謄本を取得します。
官公署への届出 会社設立登記が完了したら、次に税金関係と社会保険関係の諸届が必要になります。

・税務署への届出
会社設立から2ヶ月以内に法人設立届のほか税務に関する各種の届出が必要です。 提出する書類は、税務署で交付してもらえます。詳しくは、
税務署で相談してみましょう。

・都道府県、市町村への届出
こちらにも、法人設立届の届出が必要です。
法人設立届出書は、都道府県税事務所、市町村で交付してもらえます。

・社会保険事務所への届出
会社は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。社会保険事務所によっては、給料の支払実績があってから申請するところもあるようですので、社会保険事務所にてご確認下さい。

・労働基準監督署、公共職業安定所への届出
従業員(パート・アルバイトを含む)を採用したら、労働保険(労災保険・雇用保険)へ加入します。
(労災保険の対象となる従業員を雇った日の翌日から10日以内に届出)
契約主体の
切り替え
個人事業から法人成りした場合、賃貸借契約などを法人名義に切り替える必要があります。
また、事務所を先行して賃借している場合は、
個人名義の取引を法人取引に移行させます。
事前に大家さんの了解を取り付けておくのが望ましいでしょう。


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行政書士 丸石法務事務所
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【TEL・FAX】(0823)74−9054
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