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 株式会社設立手続きについて、注意するポイントを詳しく解説していま
すので、会社設立の流れをつかみ、ご自身で実際に設立する際の手引きとし
てご利用下さい。


●最初に会社の基本条件を決定しよう

 まずは、次の注意点を参考に、会社の主な基本条件を決定しましょう。

設立形式の決定 ■発起設立が一般的

株式会社の設立方法には「発起設立」と「募集設立」の2つがあります。

発起設立」は、家族や友人など限られた者が発起人となって資本金を出し合い、それらの人で会社設立の際に発行する株式のすべてを引き受けます。発起人は一人でも構いません。

一方、「募集設立」は、発起人が発行する株式の一部を引受け、残りの株式は、資本金を出してくれる人を発起人以外の人から募集して設立する方法です。

中小会社の大多数は「発起設立」ですので、このホームページでは、発起設立の方法を解説しています。

設立時に見ず知らずの一般の人から資金を募ることは、ほとんどの場合はありえませんし、発起設立の方が手続が簡単で、設立にかかる時間も短いからです。

どちらの方法で設立しても、登記して会社ができてしまえば同じ「株式会社」であり、何の違いもありません。

(※)「発起人」とは、会社を設立する一連の手続きを  行う人のこと。
商号と事業目的の決定 会社の商号(名前)は、覚えやすく個性的なものにしましょう。事業目的は、将来に行う予定の事業も含め、できるだけ具体的に且つ明確な表現にしましょう。
株式の譲渡制限について ■小さな会社は、「非公開会社」にすると安心!

株式会社の株式は、原則として自由に譲渡することができます。1株でも持っている人は、会社の経営に
参加できてしまいます。

それゆえ、好ましくない人に自社の株が譲渡されると株主総会での決議がスムーズにいかなかったり、最悪の場合、会社が乗っ取られるという事態もあります。

そこで、中小企業の多くは、定款に「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなくてはならない」という、株式譲渡制限の規定を設けています。

また、「非公開会社(株式譲渡制限会社)」は、取締役会を置かなくてよい、取締役の任期を最長で10年にできるなど、シンプルな会社運営が可能です。
資本金の決定 資本金額は多いほど信用力も上がるし、安定した経営が可能となりますが、その分出資者の負担が重くなりますので、事業規模に見合った額に決定しましょう。
現物出資を利用するのも、一つの方法です。

資本金の決め方について知りたい方は
→【資本金の決め方】へ
出資者と出資割合の決定 ■出資する割合に注意しよう!

資本金の出資割合は、経営権の維持に大きな影響を与えます。

例えば、取締役や監査役の選任を決議するには持株割合50%超が必要です。会社にとって好ましくない人物を役員に就任させないためには、最低でも1/2以上の株式を保持しなくては、なりません。

株式会社の場合、安心して経営を維持するためには、出資する割合をよく考えて決定する必要があります。


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●会社設立に必要な費用と期間

■会社設立に必要な費用

 会社を設立するためには、資本金の他にも費用がかかります。会社を設立
するには、いくつかのお役所にお世話になりますので、それらの手数料や
税金が必要となります。

 会社設立に必要な費用は、次のようなものが必要です。これらの費用は、
専門家に依頼せずに、ご自身で手続を行った場合でも必要な費用です。

項 目 株式会社 合同会社(LLC) 合名会社
合資会社
定款に貼る
印紙代
4万円
(電子定款の場合は不要)
4万円 4万円
公証人に支払う
定款認証の手数料
5万円 不要 不要
登録免許税
(登記料)
資本金の7/1000
(最低15万円)
6万円 6万円
その他費用
・印鑑証明書
・登記簿謄本
・会社代表印の
 調製など
約2万円 約2万円 約2万円
費用の合計 約26万円 約12万円 約12万円


■株式会社設立までの期間

 会社設立に要する期間は、都市部ほど日数がかかる傾向であり、設立する
地域により異なりますが、おおよそ10日から2週間程度が目安となり
ます。

 会社設立後、すぐに取引を予定している場合は契約の時期などを慎重に
検討して下さい。最初に設立希望日を設定して、それに間に合うようにスケ
ジュールを設定します。


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●株式会社の設立手順(発起人設立の場合)

 発起人設立の場合の株式会社の設立手順は次のとおりです。

(注)新たな情報が入り次第、更新していきますので、実際に手続きを
  行う場合は、お近くの役所に相談して進めてください。

手順 手続き内容 チェックポイント
基本事項の検討 商号、資本金、事業の目的、出資者、当初役員、
会社の運営方法など、基本事項を検討します。
共同経営の場合は、あとでトラブルにならない
ように、報酬の規程や役割分担なども決めておき
ましょう。

できれば、発起人全員の意思で設立に関する重要なことを決めたということを書面に残して、発起人全員で捺印しておきましょう。
(発起人会議事録といいます)
類似商号調査、
事業目的の確認
新会社法では、類似商号についての規制はなくなりましたが、同一住所で同一商号の登記は認められません。可能性としては、極めて低いと思いますが、全くないとも限りませんので、念のため確認することをオススメします。

また、事業目的の記載方法も包括的表現で許されるようになると言われています。ただ、今までどおり「適法性」「営利性」「具体性」「明確性」などは必要になるかと思われますので、念のため法務局にて事業目的の表現が問題ないか確認することをオススメします。

商号の調査や事業目的の確認は、本店所在地を管轄する法務局で行います。商号の調査や事業目的の確認は、無料です。
定款の作成 定款とは、会社の名前や資本金、事業の目的、
運営、組織についてのきまりを定めた「会社の
憲法」のようなものです。

会社は定款で決めたこと以外のことを営んではならないと法律で決められています。定款は会社を作る場合には必ず作成しなければなりません。
定款の認証を
受ける
定款の記載事項や作成方法については、細かい
決まりごとがあり、適切でないと訂正や作成の
やり直しをさせられる場合があります。

定款の記載方法や内容が法律に合っているかを
確認してもらうため、法律のプロである公証人という人に形式的な事柄などを確認してもらうのが
定款認証です。

公証人に定款を確認してもらうことを定款認証と言います。公証人に認証しもらって初めて定款は法的に有効なものとなります。公証人に認証された定款は、会社設立の登記申請の際に法務局へ提出します。

公証人に定款を認証してもらうには、認証代として5万円、定款に貼る収入印紙4万円分と定款の謄本交付代金として2000円程度かかります。
(電子定款認証を利用する場合には、定款に貼る収入印紙4万円は不要になります)
会社代表印の
調製
会社の代表印とは会社の「実印」のです。個人の実印をご住所地に届け出たように、会社も代表印を法務局へ届け出ます。

法務局で登録できる代表印には、大きさなどに規定がありますが、印鑑屋さんで「会社の代表印をつくりたい」と相談すると、規定通りに決められた印鑑を調整してくれます。

会社の代表印は、登記申請の書類への捺印の時に必要になってきます。
金融機関に
資本金の払込を
行う
これませは、株式会社設立の資本金の払込みは、銀行から資本金の保管証明書を発行してもらわなければなりませんでしたが、新会社法では、銀行からの保管証明書が不要になります。

新会社法の下では、「個人の金融機関口座の残高証明をもって適正に資本金の払込みが行われたことを証明する」となりました。

具体的には、次のようになります。
(1)資本金を出資者の名義の銀行口座へ振り込む
(2)会社の代表者が資本金の払込みを証明する書面 を作成する
取締役・監査役の選任 定款に基づき、取締役・監査役を選任します。
定款に記載されていない場合は就任承諾書が必要です。取締役・監査役に就任できる人は、法律上制限があります。

また、必要であれば、取締役の中から、代表取締役を選任します。
取締役・監査役の調査 資本金の払込や現物出資がされたかのチェックを行います。
調査後、「調査報告書」を作成します。
登記申請書の
作成及び
登記申請
登記申請書に添付する書類は、会社の概要や定款の記載事項によって若干違ってきますので、注意して作成しましょう。

管轄の法務局で設立登記申請を行います。登録免許税として資本金の7/1000(最低15万円)が必要です。

尚、登記申請書を受理してもらった日が「会社成立の日」となります。
10 補正の有無を
確認
登記申請から5営業日程度後に、補正の有無を
確認するため再度法務局へ行きます。会社印を
持参し、補正項目があれば訂正印を押します。

また、印鑑登録が完了していますので、印鑑カードと印鑑証明書、商業登記簿謄本を取得します。
11 官公署への届出 会社設立登記が完了したら、次に税金関係と社会保険関係の諸届が必要になります。

・税務署への届出
会社設立から2ヶ月以内に法人設立届のほか税務に関する各種の届出が必要です。 提出する書類は、税務署で交付してもらえます。詳しくは、
税務署で相談してみましょう。

・都道府県、市町村への届出
こちらにも、法人設立届の届出が必要です。
法人設立届出書は、都道府県税事務所、市町村で交付してもらえます。

・社会保険事務所への届出
会社は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。社会保険事務所によっては、給料の支払実績があってから申請するところもあるようですので、社会保険事務所にてご確認下さい。

・労働基準監督署、公共職業安定所への届出
従業員(パート・アルバイトを含む)を採用したら、労働保険(労災保険・雇用保険)へ加入します。
(労災保険の対象となる従業員を雇った日の翌日から10日以内に届出)
12 契約主体の
切り替え
個人事業から法人成りした場合、賃貸借契約などを法人名義に切り替える必要があります。
また、事務所を先行して賃借している場合は、
個人名義の取引を法人取引に移行させます。
事前に大家さんの了解を取り付けておくのが望ましいでしょう。


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【TEL・FAX】(0823)74−9054
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広島県行政書士会 呉支部所属
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