| Q1 |
古物商の免許を取るのに、なにか資格要件はありますか? |
| A1 |
【古物商免許を取得できない人】に記載してある事項に該当しなければ、誰でも古物商の免許を取得することができます。
ちなみに現在、無職でも取得は可能です。 |
| Q2 |
外国人でも、古物免許を取ることはできますか? |
| A2 |
基本的に、古物商の免許を取得することは可能です。
しかし、修学ビザ等ご入国されている場合は、そのビザにより制限を受ける場合がありますので、この場合は、事前に警察で相談した方がよいでしょう。 |
| Q3 |
古物商免許は、営業場所が変わると再取得が必要になるのでしょうか?それとも住所の変更届けだけでOKですか? |
| A3 |
基本的には、都道府県内への移転ならば、住所変更届けだけでOKです。都道府県外への移転ならば、返納という形をとります。
住所変更届けは、新しい住所の管轄の警察署ではなく、免許を取得した時の警察署へ申請します。これは、住所変更前に申請して、引越しするというのが基本な為です。 |
| Q4 |
古物商の免許を取得してから、半年以内に営業しないといけないのですか? |
| A4 |
古物営業法第6条に、「許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない」場合、許可が取消しとなるという規定があります。 |
| Q5 |
すでに古物商の免許をもっている場合、追加で他の商品を取扱うときには、新たに申請費用が必要ですか? |
| A5 |
基本的には費用はかかりません。管轄する警察署へ古物商免許を持って行き、申請書を提出すればそれで終了です。
「行商をする・しない」など項目によっては許可証の書き換え事項になっているものがあります。この場合、書き換え手数料として1,500円かかります。 |
| Q6 |
古物商の免許許を取得した後、警察の立ち入り検査があるというのを聞いたことがありますが、これは本当でしょうか? |
| A6 |
何かの事件に絡んでしまった場合や何か問題があったときには、警察が検査にくる可能性はありますが、基本的には、立ち入り検査はないでしょう。
警察も、全ての古物商を見回るほど暇ではありません。
まっとうな商売をしていれば、問題はないでしょう。 |