既に古物商免許を取得されている人が、新たにインターネットを利用して
古物の取引きを行う場合、次の事項を、 公安委員会へ届け出なければなりま
せん。
■12桁の許可証の番号
■許可年月日
■営業者の氏名又は名称
■ホームページのURL
■プロバイダからURLの割当てを受けた際の通知書の写し |
また、ホームページを利用して非対面の方法により古物の取引をしようと
するときは、その取扱う古物に関する事項とともに、次の事項をホーム
ページに表示しなければなりません。
■12桁の許可証の番号
■営業者の氏名又は名称
■許可をした公安委員会の名称 |
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(1)営業開始の届出
インターネットオークションなど、ホ−ムペ−ジを利用して、古物の取引き
をしようとする場合、営業開始の日から2週間以内に、営業所を管轄する
公安委員会に、営業開始の届出を提出しなくてはなりません。
(2)提出する書類
■法人の場合
・定款および登記簿謄本
・ブロバイダ-等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等
■個人の場合
・住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
・ブロバイダ-等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等
(3)公安委員会の認定
古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会規則
で定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合
することについて、公安委員会の認定を受けることができ、認定を受けた
場合は、その旨をオークションの画面上に表示することができます。
神奈川県警察のホームページに詳細がありますので、もっと詳しく知り
たい方は、そちらをご参照下さい。
⇒ 神奈川県警察 古物競りあっせん業に関する規定について
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