古物商古物商免許古物商申請古物商許可に関する情報を広島より発信しています
古物商免許☆ネット情報室
このサイトは、リサイクルショップなど古物を扱った事業で起業する人のため、古物商免許の
申請手続き方法や古物事業に関するお得な情報をできるだけ分かりやすく解説しています。

サイト運営:行政書士 丸石法務事務所 TEL:(0823)74−9054
    トップページへ        古物事業をはじめる前に       古物商免許を取得しよう!
    古物商許可の申請手続き    インターネットを利用した古物商   お問い合わせ
■古物商許可の申請手続き(その2)■
  ◆お気に入りに追加する

  ◆サイトマップ

●古物商免許取得までの流れ

 古物商免許を取得するまでの道のりは、以下となります。

ステップ1 免許の種類を決める 詳細はコチラ
   
ステップ2 欠格条件に該当しないことを確認する 詳細はコチラ
   
ステップ3 管理者を決める 詳細はコチラ
   
ステップ4 申請種類を入手し、作成する 詳細はコチラ
   
ステップ5 申請書類を提出する 詳細はコチラ
   
ステップ6 公安委員会での審査 詳細はコチラ
   
ステップ7 許可証(免許)の交付


                     ▲トップページに戻る▲


●申請書類作成の注意事項【ステップ4】

 古物商許可申請書を作成する時に、わかりにくそうな点を纏めてみました。

項 目 注意点
行商をする者であるか
どうかの別
行商とは、登録した営業所以外の場所で、古物の販売をする行為のことです。

以下のケースは、すべて「行商」となります。

・営業所を持たずに古物の販売をする場合
・セールスマンとして、取引の相手方の住所で
 で古物の売買を行う場合
・フリーマーケットなどの展示即売会に出店
 する場合

迷うようでしたら行商を「する」に○を付けておきましょう。
営業所・古物市場の
名称
営業所とは、本店・支店・店舗・事務所など、その名称に関わらず、古物商の本拠となる場所をいいます。

古物商は、営業所又は取引の相手方の住所以外の場所において、古物商以外の者から古物を受け取ることが禁止されています。
管理者(代表者) 法人申請の場合、管理者(代表者)については、会社役員との兼任が可能です。
兼任の場合、添付書類として必要な住民票、登記されてないことの証明書、身分証明書は一通ずつでOKです。
但し、誓約書については役員用と管理者用の両方が必要です。
主として取り扱う
古物の区分
許可申請書(営業所・古物市場を記載する方)の「取り扱う古物の区分」は、複数選んでもよいが、実際に取り扱うものだけを選ぶのが基本です。
警察署によっては、「○個までなら自由に選んでもOK」というところもあるようです。

※注意
許可申請書の1枚目では、「主として取り扱おうとする古物の区分」は1つしか選択できません。
経歴書 最近5年間の経歴を記入しますが、5年以上同じ職業の場合、その職業をいつごろ始めたか等を書いて下さい。
10年会社勤めをして退職し、古物商として起業したなどの場合は、10年前に会社に就職したこと、従事してきた業務内容、退職して古物商を開始したことを記入すればOKです。
電気通信回線に接続
して行う自動公衆送信
により・・・・
(ホームページの利用)
インターネットで営業する場合に、サイトのアドレスを記載します。「O(オー)」と「0(ゼロ)」など、読み間違える可能性があるものにはふりがなを併記しておきます。
プロバイダーとの契約書(写し)の添付が必要になる場合もあります。


     ▲このページの最初に戻る▲ | ▲トップページに戻る▲




●申請書類の提出先【ステップ5】

 古物商の許可申請は、営業所を管轄する警察署が提出窓口となります。

 同一の都道府県内に複数営業所がある場合は、主たる営業所を管轄する
警察署に古物商許可申請をします。また、複数の都道府県に営業所がある
場合は、各都道府県の主たる営業所を管轄する警察署に古物商許可申請を
します。

 営業所を設けない場合は、申請者の住所地を管轄する警察署に古物商許可
申請をします。

 申請先の警察署に担当の警察官がいない場合もありますので、古物商許可
申請の際には事前に電話で確認してから、申請に行くことをおすすめします。


営業所の場所 古物商の許可申請先
都道府県内に営業所が一つの場合 営業所を管轄する警察署
都道府県内に営業所が複数ある場合 主たる営業所を管轄する警察署
営業所が無い場合 申請者の住所を管轄する警察署
複数の都道府県に複数の営業所がある場合 各都道府県の主たる営業所を管轄する警察署


     ▲このページの最初に戻る▲ | ▲トップページに戻る▲


●免許取得に必要な費用と期間

(1)費用

 古物商の免許取得に必要な費用は、手数料として以下となっています。
都道府県の収入印紙(警察署で購入可能)で支払いを行います。

古物営業の許可を受けようとする人 19,000円
古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 1,300円
古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 1,500円
古物競りあっせん業の認定を受けようとする人 17,000円


(2)期間
 標準の処理期間は、警察署に申請書類を提出後40日です。
地域によっては、1ヶ月くらいで許可がおりる所もあります。

審査が完了すると、警察から申請者に電話で連絡がありますので、印鑑を
持って、免許を受け取りに行きます。免許を受けた後は、標識などが必要に
なります。


     ▲このページの最初に戻る▲ | ▲トップページに戻る▲



古物事業をはじめる前に
こんなとき,古物商の免許が必要
古物商の免許が不要なケース
免許なしで営業した場合の罰則
古物に該当するもの
古物商免許を取得しよう!
古物商免許取得までの流れ
古物商免許の種類を決める
古物商免許を取得できない人
管理者(代表者)を決める
古物商許可の申請手続き
古物商許可申請に必要な書類
申請書類のダウンロード(全国版)
申請書類作成の注意事項
申請書類の提出先
免許取得に必要な費用と期間
インターネットを利用した古物商
ホームページの届出
古物競りあっせん業の届出
お役立ち情報
古物商よくある質問Q&A
古物商に関連する法律
事務所案内
事務所の紹介
初めてのお客様へQ&A
古物商許可申請サポート
お問い合わせフォームへ
リンク集
会社設立ネット相談室
Copyright(c) 2007 Office-Maruishi All Rights Reserved. (Ver. 1.00) 無断複製・無断転載を禁止します。