古物商免許を取得するまでの道のりは、以下となります。
| ステップ1 |
免許の種類を決める |
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| ステップ2 |
欠格条件に該当しないことを確認する |
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| ステップ3 |
管理者を決める |
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| ステップ4 |
申請種類を入手し、作成する |
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| ステップ5 |
申請書類を提出する |
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| ステップ6 |
公安委員会での審査 |
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| ステップ7 |
許可証(免許)の交付 |
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古物商許可申請書を作成する時に、わかりにくそうな点を纏めてみました。
| 項 目 |
注意点 |
行商をする者であるか
どうかの別 |
行商とは、登録した営業所以外の場所で、古物の販売をする行為のことです。
以下のケースは、すべて「行商」となります。
・営業所を持たずに古物の販売をする場合
・セールスマンとして、取引の相手方の住所で
で古物の売買を行う場合
・フリーマーケットなどの展示即売会に出店
する場合
迷うようでしたら行商を「する」に○を付けておきましょう。 |
営業所・古物市場の
名称 |
営業所とは、本店・支店・店舗・事務所など、その名称に関わらず、古物商の本拠となる場所をいいます。
古物商は、営業所又は取引の相手方の住所以外の場所において、古物商以外の者から古物を受け取ることが禁止されています。 |
| 管理者(代表者) |
法人申請の場合、管理者(代表者)については、会社役員との兼任が可能です。
兼任の場合、添付書類として必要な住民票、登記されてないことの証明書、身分証明書は一通ずつでOKです。
但し、誓約書については役員用と管理者用の両方が必要です。 |
主として取り扱う
古物の区分 |
許可申請書(営業所・古物市場を記載する方)の「取り扱う古物の区分」は、複数選んでもよいが、実際に取り扱うものだけを選ぶのが基本です。
警察署によっては、「○個までなら自由に選んでもOK」というところもあるようです。
※注意
許可申請書の1枚目では、「主として取り扱おうとする古物の区分」は1つしか選択できません。
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| 経歴書 |
最近5年間の経歴を記入しますが、5年以上同じ職業の場合、その職業をいつごろ始めたか等を書いて下さい。
10年会社勤めをして退職し、古物商として起業したなどの場合は、10年前に会社に就職したこと、従事してきた業務内容、退職して古物商を開始したことを記入すればOKです。
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電気通信回線に接続
して行う自動公衆送信
により・・・・
(ホームページの利用) |
インターネットで営業する場合に、サイトのアドレスを記載します。「O(オー)」と「0(ゼロ)」など、読み間違える可能性があるものにはふりがなを併記しておきます。
プロバイダーとの契約書(写し)の添付が必要になる場合もあります。 |
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古物商の許可申請は、営業所を管轄する警察署が提出窓口となります。
同一の都道府県内に複数営業所がある場合は、主たる営業所を管轄する
警察署に古物商許可申請をします。また、複数の都道府県に営業所がある
場合は、各都道府県の主たる営業所を管轄する警察署に古物商許可申請を
します。
営業所を設けない場合は、申請者の住所地を管轄する警察署に古物商許可
申請をします。
申請先の警察署に担当の警察官がいない場合もありますので、古物商許可
申請の際には事前に電話で確認してから、申請に行くことをおすすめします。
| 営業所の場所 |
古物商の許可申請先 |
| 都道府県内に営業所が一つの場合 |
営業所を管轄する警察署 |
| 都道府県内に営業所が複数ある場合 |
主たる営業所を管轄する警察署 |
| 営業所が無い場合 |
申請者の住所を管轄する警察署 |
| 複数の都道府県に複数の営業所がある場合 |
各都道府県の主たる営業所を管轄する警察署 |
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(1)費用
古物商の免許取得に必要な費用は、手数料として以下となっています。
都道府県の収入印紙(警察署で購入可能)で支払いを行います。
| 古物営業の許可を受けようとする人 |
19,000円 |
| 古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 |
1,300円 |
| 古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 |
1,500円 |
| 古物競りあっせん業の認定を受けようとする人 |
17,000円 |
(2)期間
標準の処理期間は、警察署に申請書類を提出後40日です。
地域によっては、1ヶ月くらいで許可がおりる所もあります。
審査が完了すると、警察から申請者に電話で連絡がありますので、印鑑を
持って、免許を受け取りに行きます。免許を受けた後は、標識などが必要に
なります。
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