古物商免許を取得するまでの道のりは、以下となります。
| ステップ1 |
免許の種類を決める |
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| ステップ2 |
欠格条件に該当しないことを確認する |
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| ステップ3 |
管理者を決める |
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| ステップ4 |
申請種類を入手し、作成する |
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| ステップ5 |
申請書類を提出する |
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| ステップ6 |
公安委員会での審査 |
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| ステップ7 |
許可証(免許)の交付 |
− |
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古物商の許可を受けるには、古物商許可申請書と、以下の添付書類が必要
になります。
| 必要な書類 |
個人許可の申請 |
法人許可の申請 |
| 住民票 |
申請者本人と営業所の
管理者全員 各1通 |
監査役を含めた役員全員及び管理者全員
各1通 |
| 身分証明書 |
同上 各1通 |
同上 各1通 |
| 登記事項証明書 |
同上 各1通 |
同上 各1通 |
| 誓約書 |
同上 各1通 |
同上 各1通 |
| 略歴書 |
同上 各1通 |
同上 各1通 |
| 定款の写し |
− |
1通 |
| 登記簿謄本 |
− |
1通 |
| 賃貸借契約書の写し |
1通 |
1通 |
※上記以外にも、都道府県によっては「営業所及びその周辺の見取図」の
提出が必要な場合もあります。
■住民票
住民票のある役所で取得します。本籍、同居の家族すべてが記載された
ものを取得して下さい。費用は都道府県によって異なりますが、1通あたり
200円−400円程度です。
■身分証明書
申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明する書類
で、申請者の本籍地を管轄する市区町村役場で申請し、交付を受けます。
費用は都道府県によって異なりますが、1通あたり200円−400円程度です。
■登記事項証明書
東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記され
ていないこと』を証明する書類です。費用は500円分の「登記印紙」を貼付
して申請します。登記印紙は、法務局や大きな郵便局で売っています。
詳しくは、東京法務局ホームページ『成年後見登記について』をご参照
下さい。
⇒ 東京法務局 成年後見登記について
⇒ 登記されていないことの証明書 申請書・記載例ダウンロード
■誓約書
申請者用と管理者用の2通が必要です。
■略歴書
最近5年間の略歴を記載したものです。都道府県により異なりますが、
写真の添付が必要な場合があります。
■定款の写し
会社の定款をコピーして添付します。事業目的に申請する古物事業が
記載されていることを確認して下さい。
■登記簿謄本
最寄の法務局で「履歴事項全部証明」にチェックして取得して下さい。
費用は、1通1,000円です。
■賃貸借契約書の写し
事業をはじめるお店を借りている場合、警察署によっては、賃貸借契約書
のコピーが必要な場合があります。特に、中古自動車の販売などをする場合
は、駐車スペースがあるかどうか確認するために、提出を求められることが
あります。
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各都道府県の古物商許可申請書ダウンロードサイトを纏めてありますので、
活用して下さい。
古物商許可申請は、営業所を管轄する警察署への申請になりますので、
以下のリンクが古物商許可の申請先ではありませんので、注意して下さい
実際の古物商許可申請では、ダウンロードできる書類以外も提出を求められ
るケースもあります。自分で古物商許可申請をしたら、警察の窓口で不備を
指摘され、再度、足を運んだという話もよく聞きます。
ですので、ネットでどんな書類が必要なのかを把握し、古物商申請書類は、
管轄の警察に取りに行くことをオススメします。
【注意1】
管轄の警察署ホームページでダウンロードできなくても、古物商許可申請
書の様式は全国共通です。よって、別の地域の警察署ホームページから
ダウンロードして流用してもOKです。
この場合、古物商許可申請書の中で「○○県公安委員会」とあるのを、申請
する県に書き換えれば、他の都道府県でも使えます。
【注意2】
都道府県によっては、添付書類を含めて書式ダウンロードが可能となって
いるところもありますが、添付書類は、各都道府県で様式が異なる場合が
多くあります。
よって、添付書類までダウンロードできない場合は、古物商事業を開始
する場所を管轄する警察署に、申請書類を取りに行って下さい。
■北海道・東北
■関東
■信越・北陸
■東海
■近畿
■中国・四国
■九州・沖縄
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