古物商免許を取得するまでの道のりは、以下となります。
| ステップ1 |
免許の種類を決める |
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| ステップ2 |
欠格条件に該当しないことを確認する |
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| ステップ3 |
管理者を決める |
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| ステップ4 |
申請種類を入手し、作成する |
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| ステップ5 |
申請書類を提出する |
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| ステップ6 |
公安委員会での審査 |
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| ステップ7 |
許可証(免許)の交付 |
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古物商の免許には、『古物商』と『古物市場主』の2種類があります。
ほとんどの場合、『古物商』の免許になると思います。
(1)古物商
古物を、自ら又は他人の委託を受けて、売買や交換といった営業を行う
場合に必要な免許です。
この免許を取得すれば、リサイクルショップ、ブランド品などの中古品
買い取りや販売、中古車や中古オートバイの販売、古美術商などの事業を
行うことができます。
(2)古物市場主
古物商間での古物の売買、交換するための市場を営業する場合に必要な
免許です。
簡単にいうと、古物商の免許を持った人が商品を仕入れる際に利用する
セリ市場を経営したい人が取得する免許です。
上記2つのほかに、『古物競りあっせん業』という届出があります。
古物競りあっせん業とは、インターネットを利用して、古物を売却する者
と買う者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する
営業のことをいいます。
ヤフーオークションなどが代表的ですね。
また、この届出とは別に、古物競りあっせん業者は、その業務の実施方法
が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資す
る方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることが
できます。
この認定を受けると、オークションサイトに認定マークを掲示することが
できます。
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次の条件に該当する人は、古物商の免許を受けることはできませんので、
申請書を作成する前に、該当しないことを確認して下さい。
(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない人
【解説】
・成年被後見人とは
重度の精神上の障害があるために、後見人を付けられた者のことです。
重度の精神上の障害により、物事を判断する能力が欠如した状態にある
者について、本人・配偶者・親族などの請求に基づいて、家庭裁判所が
審判を行い認定します。
・被保佐人とは
中度の精神上の障害があるために、保佐人を付けられた者のことです。
成年被後見人よりは、精神上の障害が軽度である場合に本人・配偶者・
親族などの請求に基づいて、家庭裁判所が審判を行い認定します。
・破産者で復権を得ない人とは
自己破産の手続きにおいて、裁判所に免責の申し立てを行い、裁判所
から免責が認められる(借金が帳消しになる)ことを復権と呼びます。
また、免責決定を得られなくても、破産宣告後10年経過すれば、原則と
して復権します。
(2)禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を
経過しない者
【解説】
・特定の犯罪とは、古物営業法第31条に規定されている
−無許可での営業
−偽りその他不正の手段により、許可を受けた場合
−自己名義の免許で、他人にその古物営業をさせた場合
−公安委員会の営業停止命令を無視した場合
などを指します。
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
(5)営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
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古物商を営む場合、業務責任者として、管理者(代表者)を営業所ごとに
1人以上置かなければなりません。管理者(代表者)は、法人の役員や個人
事業主が兼ねることができます。
ただし、次の人は管理者(代表者)となることができません。
(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2)禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、
5年を経過しない者。
(3)住居の定まらない者。
(4)古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者。
(5)(1)未成年者
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