古物商古物商免許古物商申請古物商許可に関する情報を広島より発信しています
古物商免許☆ネット情報室
このサイトは、リサイクルショップなど古物を扱った事業で起業する人のため、古物商免許の
申請手続き方法や古物事業に関するお得な情報をできるだけ分かりやすく解説しています。

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●こんなとき、古物商の免許が必要です

 古物の買い取りや販売、仕入れ等を商売としておこなう場合、古物商の
免許が必要となります。

 リサイクルショップ、ブランド品などの中古品買い取りや販売、中古車や
中古オートバイの販売、古美術商などは、もちろん免許が必要になります。

 また、インターネットオークションやフリーマーケットで、取引きする
場合でも、商売として行う場合には、免許が必要となります。

 なぜ、古物の取扱いに許可が必要かというと、盗難品の流通経路として
中古市場が利用される恐れがあるからです。そのため、古物商の許可は、
各都道府県の警察署(公安委員会)が行うことになっています。

 私も依頼を受けて警察に書類を提出することがありますが、やはり他の
役所とは違う緊張感があります。鋭い眼光の担当者から取調べを受ける感じ
といったら大袈裟ですが、悪いことをしていないのに警察に行くのは抵抗が
ありますね(笑)。


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●古物商の免許が不要なケース

 前項の説明にありますように、「商売としておこなう場合」というのが
ポイントになります。

 つまり、個人が、自分の所有物を処分する目的で、フリーマーケットや
ネットオークションを利用する場合は、古物商の免許は必要ありません。

『商売として古物の仕入れを行い、利益を出すのが目的である』

これに該当しなければ、古物商の免許は不要です。


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●免許なして営業した場合の罰則

 ・古物商の免許なして営業を行った場合

 『三年以下の懲役又は百万円以下の罰金』

 という厳しい罰則があります。

 古物商の許可を受けなければならない事を知らずに営業してしまったり、
忙しいので、古物商許可は後で申請しよう、などと考えていると、痛い目に
遭うかもしれません。

 また、無免許以外にもの以下のような場合でも同様の罰則がありますので
注意して下さい。

 ・偽りその他不正の手段により、許可を受けた者
 ・自己名義の免許で、他人にその古物営業をさせた場合
 ・公安委員会の営業停止命令を無視した場合


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●古物に該当するもの

 先ほどから『古物』という単語がよく出てきますが、この『古物』にも
定義があります。

 古物商の免許が必要な『古物』とは、次のようなものを示します。

■一度でも使用した物は、当然『古物』となります

■新品でも、使用するために取り引きされた物(新古品という)
 問屋さんがメーカーから商品を仕入れる場合は、問屋さんで商品を
 使用する訳ではないので、その商品は古物に該当しません。
 あくまで、使用する目的での取り引きです。

■上記に幾分の手入れをした物
 修理、塗装直し、パーツの交換などをした物も古物として扱います。


 そして、古物営業法施行規則により、古物は以下の13品目に分類されて
います。 全ての古物は、必ず以下のどれかに該当しますが、中には、どれに
分類されるのか迷う品もあります。

例えば、マニアに高値で売れるトレーディングカードは道具類に分類されて
います。このように分類の難しいものを扱う場合は、事前によく確認してから
古物商許可の申請をしましょう。


美術品類 書画、彫刻、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車 その部分品を含みます
自動二輪車及び
原動機付自転車
これらの部分品を含みます
自転車類 その部分品を含みます
写真機類 写真機、光学器等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、
ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、
事務用電子計算機等
機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具類
道具類 家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、
蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法に
より音、映像又はプログラムを記録したもの等
皮革・ゴム製品類 かばん、靴等
書籍  −
金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票
その他の物として古物営業法施行令第1条に定めら
れているもの


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