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●有限会社はどうなるの?

 新会社法が施行された後は、有限会社を設立することはできなくなります
が、では、今ある有限会社はどうなるのか?というのが、一番気になる点だ
と思います。
 
 結論から申しますと、基本的に現行の有限会社は、そのままの有限会社が
ついた社名で、会社法の「株式会社」として、存在し続けることになります。

 専門用語では、これを「特例有限会社」といいます。「特例有限会社」
は、新会社法では、「非公開会社で取締役会を設置しない株式会社」に該当
します。

 といっても、、現在ある有限会社は、新会社法の施行により自動的に特例
有限会社に移行されることになりますので、特例有限会社となるための手続
などは特に必要ありません。
また存続期間の制限もありませんので、いつまでも特例有限会社として存続することが可能です。

 特例有限会社は、名前は有限会社であっても、会社法の下では、株式会社
として取り扱われますが、社名は、あくまで「有限会社」ですから、注意して
下さい。

 そして、特例有限会社は、従来の有限会社どおり、有限会社の商号をその
まま使用することが認められ、決算公告の義務や役員任期の定めはありませ
ん。

  特例有限会社 新会社法での株式会社
決算公告 義務なし 義務あり
公告を怠ると100万円以下
の過料
役員の任期 取締役の任期は無制限 役員任期あり。原則として
取締役2年、監査役4年。
ただし、非公開会社の場合
定款で定めれば、それぞれ
10年まで延長可能。
(任期満了の後、取締役の
変更がなくても登記の必要
あり)


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●有限会社の定款や登記簿謄本の内容が変わります

 会社法施行後、有限会社の登記簿謄本は、「株式会社」の区分になります
が、基本的には、有限会社が変更登記手続きをとる必要はありません。

 管轄の法務局が職権を持って、全ての有限会社の登記簿を変更してくれま
すので、安心して下さい。この法改正で変更登記料を取られたら、とんでも
ないことですよね。

 また、定款も、株式会社の定款とみなされるので、特に変更しなくてもか
まいません。しかし、定款に記載されている事項を確認しやすくするために、
できれば、これらの用語の変更などを反映した定款を作成しておくことを
お勧めします。


■定款及び登記簿記載事項の変更
これまでの有限会社 特例有限会社
「有限会社の定款」    → 「株式会社の定款」
「社員」         → 「株主」
「持分」         → 「株式」
「出資1口」       → 「1株」
「社員総会」       → 「株主総会」


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●確認株式会社、確認有限会社はどうなるの?

 2003年より、中小企業挑戦支援法(新事業創出促進法)によって特例として
認められたのが、「確認有限会社(1円有限会社)」、「確認株式会社(1円
株式会社)」です。これにより、資本金1円からでも会社を設立することが
できました。

 ただし、会社の設立から5年以内に資本金を有限会社なら300万円、
株式会社なら1000万円まで増やさないといけない(増資)というノルマが
ついたり、毎年度、経済産業大臣に財務諸表を提出しなければいけないなど
の義務がありました。(規定の資本金に増やせない場合は、組織変更や解散
などをしなくてはなりません。)

 新会社法の施行後には、その資本金のノルマや財務諸表提出の義務が
廃止
されることになります。。

 新会社法では最低資本金規制が廃止され、確認会社のような特例によらなく
とも資本金1円からの会社設立が可能となります。最低資本金制度の撤廃に
伴い、確認会社の制度も廃止され、「確認会社」に課されていた資本金の
ノルマがなくなるのは、むしろ当然といえます。

 しかし、確認会社の場合は、何もしなくて良いという訳ではありません。


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●確認会社は、定款変更と変更登記が必要!

 確認(1円会社)は、通常の株式会社や有限会社とは異なり、その定款には
特例を受けている関係から「解散事由」が記載されており、登記事項にも
なっています。

※「解散事由」とは、5年以内に規定の資本金まで増やす(増資といいます)
 登記をしない場合は、解散または合資・合名会社に組織変更するという
 約束事です。

 ですから、会社法の施行により最低資本金制度が廃止されても、解散事由
として定める「資本金の額に関する条件」を満たさない状態で5年の期日が
到来すると、定款記載の通りに会社を解散する(又は組織変更する)ことに
なってしまいます。

 このため、確認会社は、会社法が施行されたら、少なくとも5年以内に
「解散事由を廃止するための定款変更手続き」を行う必要があります。

■確認会社の定款変更、変更登記手続き
 (手続き期間:1週間程度、登録免許税:3万円)
1.株主総会を開催する

定款変更の決議を行い、「設立から5年以内に資本金を1,000万円
(有限会社は300万円)に増資できなかった場合は解散する」旨の
記載を削除することを決議する。
2.登記申請書、議事録の作成

例えば確認有限会社の場合、解散事由を廃止する旨の定款変更に
関して、取締役の過半数が賛成するということを証明する書類
(取締役決議書)を作成します。
3.変更登記申請を行う

登記申請書を作成し、本店所在地を管轄する法務局へ、「解散事由
廃止の登記」を行う。
4.登記が完了する

法務局での事務手続きが完了すると、解散事由が削除された登記
簿謄本を取得できます。


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