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 日本の人口は2006年にピークに達した後は、長期の人口減少過程に入ると
予想されています。しかし、65歳以上の人口は、現在の約2,200万人から
10年後には戦後の第1次ベビーブームのいわゆる団塊世代が高齢期を迎える
ことにより、2013年に3,000万人を突破、それ以降も増加を続けると言われ
ています。

 寝たきりや痴呆などの要介護高齢者は、高齢者の急増に伴い増加すること
は確実で、介護ビジネスは、非常に将来有望な事業であることは間違いあり
ません。

 介護保険が適応されるビジネスは、収入が「介護報酬」として定められて
いるため、事業者は貸し倒れに泣くことがありません。その一方で、介護
報酬の改定があったり、要介護認定が厳格化されたりすると、売上げに大き
く影響が出るという一面もあります。

 当事務所では介護保険が適用されるサービスを行いたい方のために、都道
府県等から『介護保険事業者指定』の許可取得のサポートを行っております
ので、お気軽にご依頼・ご相談下さい。



●介護保険指定事業者とは

 介護保険の事業者としてサービスを提供するためには、サービスの種類
ごと
に都道府県知事から事業者としての指定を受けることが必要です。

 介護保険法では、以下に示す3種類について指定(許可)の制度があり、
都道府県知事の指定(許可)を受けた事業者でなければ、介護保険の適用に
なりません。

 なお、老人保健法や老人福祉法、健康保険法に基づき、平成12年3月31日
までに許可、認可、指定を受けた特別養護老人ホームや老人保健施設、訪問
看護ステーション、病院、診療所、薬局については、介護保険法による指定
の申請をしなくても、一定の事業については指定等を受けたものとみなすと
いう措置がとらてれいます。

1.居宅介護支援事業者
 居宅介護支援事業者は、主に

 ・要介護認定を受けた人から依頼を受けてケアプランを作成する
 ・ケアプランが実行できるよう居宅サービス事業者と連絡調整する
 ・給付管理を行う、あるいは要介護者が施設への入所を希望する場合には
  施設の紹介等をする

 といった業務を行います。市町村等から要介護認定を行うための認定調査
の委託を受ける場合もあります。


2.居宅サービス事業者
 居宅サービス事業者には次の12種類があります。(住宅改修や福祉用具
購入などについては、指定の制度はありません)

 (1)訪問介護事業者
 (2)訪問入浴介護事業者
 (3)訪問看護事業者
 (4)訪問リハビリテーション事業者
 (5)居宅療養管理指導事業者
 (6)通所介護事業者
 (7)通所リハビリテーション事業者
 (8)短期入所生活介護事業者
 (9)短期入所療養介護事業者
 (10)痴呆対応型共同生活介護事業者
 (11)特定施設入所者生活介護事業者
 (12)福祉用具貸与事業者


3.介護保険施設
 介護保険施設には、次の3種類があります。

 (1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 (2)介護老人保健施設
 (3)介護療養型医療施設(療養病床、老人性痴呆疾患療養病棟)

 ※(1)及び(2)については、平成12年3月31日までに老人福祉法(介護
  保険法制定に伴う改正前のもの)に基づき設置された特別養護老人ホーム
  、老人保健法(介護保険法制定に伴う改正前のもの)に基づき許可された
  老人保健施設は、特段の申し出がない限り、介護保険法の指定を受けた
  施設とみなされることになっています。

  (3)の療養病床等については、医療法上の許可を得ていることを前提と
  して別途申請して介護保険法に基づく知事の指定を受けなければ、介護
  保険施設とは認められません。


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●指定を受けるための基準

 指定を受けるための具体的な基準は、それぞれのサービス毎に異なります
ので、ここでは共通する事項について、その概要を解説します。

(1)法人格が必要
 指定を受けるためには、原則として法人格が必要になります。株式会社、
有限会社、確認会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、法人格の
種類について制限はありませんがが、定款の目的欄に介護保険事業について
の記載が必要です。

 また、訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションなどの医療行為
に関連するサービスについては、株式会社や有限会社などの営利法人や
NPO法人は指定を受けることができないという例外もあります。これから
法人を設立される際には注意が必要です。


(2)人員基準
 サービスの実施に必要な資格と必要な人員数を満たしておく必要がありま
す。資格及び人員数は、各サービス毎に異なりますので事前に確認しておく
ことをオススメします。

 また、管理者やサービス提供責任者等の責任者を置くことも義務付けられ
ていますので、人員の配置にも気をつけて下さい。


(3)設備基準
 サービスの実施に必要な備品や施設を有することが必要です。施設につい
ては、運営上サービス提供に必要なスペースや区画・設備を有していること
が条件になりますが、施設型のサービスにおいては居室面積、ベット数、
食堂や廊下幅等の詳細な基準が設けられています。

 リフォーム等が必要な場合には、介護保険施設についての経験の豊富な
建築業者に依頼することをオススメします。


(4)運営基準
 運営規程の整備、勤務体制、苦情処理に対する体制、契約時のルール等に
ついて書面で明確にする必要があります。


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●介護保険事業者指定の申請について

■申請先
 各都道府県庁に申請します。具体的な申請先の名称は各都道府県で多少
異なります。保健福祉部介護保険課や保健福祉環境事務所といった名称の
部署になると思います。

 指定を受けようとするサービスの指定基準や申請書・添付書類等の確認を
事前に確認しておいて下さい。都道府県庁に相談に出向く場合には、事前に
予約が必要な場合がありますのでご注意下さい。


■申請書類について
 各サービス毎に申請書を作成します。申請書類及び添付書類は1つの
サービスだけの申請でも結構な枚数になります。複数のサービスを同時に
申請する場合には、かなりのボリュームになります。

 特に運営規程や苦情処理については、同業者のものを参考にした方が良い
でしょう。また、事業計画や収支予算についても結構時間を必要とします
ので、起業予定者の方はそれなりの知識が必要です。


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●支援費制度と助成金について

1.支援費制度について
 2003年4月より、介護保険制度と同様に障害を持つ人に対して民間の事業者
が直接契約し障害者福祉サービスを提供することが可能になりました。

 申請の窓口は市町村になりますが、申請書の記載内容や添付書類は、介護
保険事業者の指定を受ける場合と似ています。新しい制度ですのでビジネス
チャンスとしても期待されています。


2.助成金、補助金について
 施設と設備、人材の確保が必要な介護事業には、ある程度の資金が必要
不可欠です。必要な資金調達の手段として、助成金などの公的資金は積極的
に利用したいものです。

 介護保険の事業者として指定を受けるには、その施設・設備、サービスを
提供する人材を明確にする必要があり、事業計画や収支予算についても作成
することが指定の条件になる訳ですから、指定を受けるための準備がその
まま助成金を受ける準備しているともいえます。

 助成金、補助金には、次のようなものがありますので、該当される方は、
チャレンジしてみて下さい。

・高齢者等共同就業機会創出助成金(高年齢者雇用開発協会)
・受給資格者創業支援助成金(ハローワーク)
・地域雇用受皿事業特別奨励金(産業雇用安定センター)

 これらの助成金の詳細は、【主な助成金について】を参照下さい。


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●介護事業許可申請サポートの基本報酬

■当事務所の業務内容

 必要書類の取得、書類作成、提出といった事業者指定を受ける申請までに
必要な作業を当事務所が中心となって行います。


■当事務所の基本報酬

 すでに法人格をもっている方に対し、介護事業者の指定申請・老人福祉
法の届出
をサポートします。まだ法人を設立されていない場合は、法人設立
から、サポートすることが可能ですので、ご相談下さい。(割引あり!)

介護事業の種類 当事務所の基本報酬
(消費税込み)
介護事業者指定申請サポートA
対象となる介護事業は、
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、
訪問リハビリテーション、
居宅療養管理指導、福祉用具貸与

です。
105,000円
介護事業者指定申請サポートB
対象となる介護事業は、
通所介護、通所リハビリテーション、
短期入所生活介護、短期入所療養介護
、認知症対応型共同生活介護、
特定施設入所者生活介護

です。
事業別にお見積り
※ご依頼から事業開始まで、おおむね1ヶ月〜1ヶ月半かかります。
 (法人設立から始める場合は、2ヶ月程度必要です)


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行政書士 丸石法務事務所
【営業時間】
(平日)9:00〜18:00
(土曜)9:00〜12:00
(日曜、祝日はお休み)
【TEL・FAX】(0823)74−9054
【住所】広島県呉市広横路3-8-14
【代表者】丸石和幸
広島県行政書士会 呉支部所属
行政書士登録番号 04342140号

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